要介護認定の流れ|申請から認定までの手順と期間|60代・家族向け

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まちFit
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東京・神奈川でシニア向け健康スタジオ「まちFit」を運営。
60〜80代の会員様と日々向き合う中で得た現場知識をもとに、無理なく続けられる健康習慣を発信しています。

「親に介護が必要になってきたけれど、要介護認定は何から始めればいいの」「申請してから認定まで、どのくらいの期間がかかるの」——はじめて介護保険を利用するとき、要介護認定の流れは分かりにくく感じるものです。この記事では、市区町村への申請から、認定調査や主治医意見書、認定結果の通知、そして認定後のケアプラン作成まで、要介護認定の手順を60代のご本人とご家族に向けてやさしく整理します。全体像がつかめれば、あわてずに一歩ずつ進められます。

あわせて、認定を待つ間や「非該当」と判定されたときにできる介護予防フレイル予防の考え方もご紹介します。ご家族が遠方にお住まいの場合でも役立つよう、相談先や代わりに進められる手続きにも触れていきます。

目次

要介護認定とは?介護保険サービスを使うための入口

要介護認定とは、介護保険のサービスをどのくらい利用できるかを判断するための仕組みです。厚生労働省は、要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定であり、保険者である市町村に設置される介護認定審査会において判定される、と説明しています。あわせて同省は、要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくことから、その基準については全国一律に客観的に定める、としています。まずは「認定を受けること」がサービス利用の入口になる、と押さえておきましょう。

要介護認定でわかること

厚生労働省の説明によると、介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。要介護認定を受けると、心身の状態に応じて「非該当」「要支援1・2」「要介護1〜5」のいずれかに区分されます。この区分によって、訪問介護やデイサービス、福祉用具の貸与といった介護保険サービスをどの範囲で利用できるかが変わります。ご本人の困りごとを整理し、必要な支援につなげるための出発点だとイメージしてください。

「病気の重さ」と「要介護度」は同じとは限らない

厚生労働省は、要介護認定について「介護サービスの必要度(どれ位、介護のサービスを行う必要があるか)を判断するもの」であり、「従って、その方の病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります」と説明しています。同省が挙げている例では、アルツハイマー型の認知症の方で身体の状況が比較的良好であった場合、徘徊をはじめとする問題行動のために介護に要する手間が非常に多くかかることがある一方、身体的な問題が発生して寝たきりである方に認知症の症状が加わった場合は、病状としては進行していても徘徊等の問題行動は発生しないため、介護の総量としては大きく増えないことが考えられる、とされています。

認定は「どれだけ手助けが必要か」という生活の視点で行われる、と理解しておくと結果を受け止めやすくなります。区分は自立した生活を支えるための目安であり、ご本人を評価するものではありません。

要介護認定の流れ|申請から認定までの4つの手順

要介護認定の流れは、大きく「①申請→②認定調査と主治医意見書→③一次判定・二次判定→④結果の通知」という4つの手順に分かれます。ここでは、はじめての方が迷わないよう、それぞれの段階でだれが何をするのかを順番に見ていきましょう。

  1. お住まいの市区町村の窓口で申請する
  2. 認定調査(訪問調査)と主治医意見書の準備
  3. 一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会)
  4. 認定結果の通知(申請から原則30日以内)

①お住まいの市区町村の窓口で申請する

要介護認定は、お住まいの市区町村の窓口で申請します。厚生労働省の案内によると、申請には介護保険被保険者証が必要です。なお、40〜64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行う場合は、医療保険証が必要とされています。介護保険では、65歳以上の方が第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者と定められており、40〜64歳の方は、要介護状態の原因が加齢にともなって生じる特定疾病によるものである場合に対象となります。

ご本人が窓口へ行くのが難しい場合は、ご家族が代わりに手続きを進めることができます。また介護保険法では、申請に関する手続を、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターに代わって行わせることができると定められています(第27条第1項)。60代のご家族が離れて暮らす親御さんの申請を進めるときも、まずは親御さんがお住まいの地域の地域包括支援センターに声をかけてみてください。

地域包括支援センターの役割やできる相談については、こちらの記事でくわしく解説しています。

②認定調査(訪問調査)と主治医意見書

申請すると、市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。介護保険法では、市町村は申請があったときに当該職員をして被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境などについて調査させる、と定められています(第27条第2項)。ご本人が遠隔の地に居所を有するときは、市町村がその調査を他の市町村に嘱託できることも同項に定められているため、親御さんと離れて暮らしていても手順は進みます。

あわせて、主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。厚生労働省の案内では、申請者の意見書作成料の自己負担はありません、と明記されています。

調査当日は、ふだんの様子を正確に伝えられるよう、できればご家族が立ち会うと安心です。「できる日とできない日がある」といった変動も、遠慮せずメモにして伝えましょう。

離れて暮らすご家族が、ふだんから親御さんの体力の変化に気づくためのポイントは、こちらの記事にまとめています。

③一次判定(コンピュータ)と二次判定(介護認定審査会)

認定は二段階で行われます。まず、調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます(一次判定)。次に、一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます(二次判定)。厚生労働省は、介護認定審査会は保健・医療・福祉の学識経験者により構成されると説明しており、審査及び判定を行う合議体の委員の定数は5人を標準として市町村が定めることとされています。

二次判定では、コンピュータ判定の結果(一次判定)を原案として、特記事項及び主治医意見書の内容を加味した上で決定が行われます。つまり、機械の計算だけで決まるのではなく、調査員が書き留めた個別の事情が最後に反映される仕組みです。厚生労働省は、この二段階の手順について「介護サービスの必要度の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、それを原案として保健医療福祉の学識経験者が行う二次判定の二段階で行います」と説明しています。

④認定結果の通知(申請から原則30日以内)

厚生労働省の案内によると、市区町村は介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行われます。結果は郵送などで通知され、区分と有効期間が記載されます。介護保険法でも、申請に対する処分は申請のあった日から30日以内にしなければならないと定められており、心身の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、30日以内に、なお要する期間とその理由を通知して延期できるとされています(第27条第11項)。通知が届かないまま日数が過ぎているときは、まず市区町村の窓口に確認してみましょう。

なお介護保険法では、要介護認定はその申請のあった日にさかのぼって効力を生ずると定められています(第27条第8項)。結果を待っている間の過ごし方に不安があるときは、早めに市区町村や地域包括支援センターへ相談しておくと安心です。

要支援・要介護の区分と認定の有効期間

認定結果は「非該当」から「要介護5」まで段階で示され、それぞれに有効期間が定められています。区分によって利用できるサービスや相談先が変わるため、通知が届いたら「区分」と「有効期間」の2点をまず確認しましょう。

非該当・要支援1・2・要介護1〜5の区分

厚生労働省の案内によると、認定は要支援1・2から要介護1〜5までの7段階および非該当に分かれています。数字が大きいほど、より多くの支援が必要と判断された状態です。

区分の分かれ目は「要介護認定等基準時間」という物差しで、厚生労働省は次のように示しています。要支援2と要介護1が同じ32〜50分の範囲に置かれているのは、この時間だけでは区別されず、要支援状態にあるか要介護状態にあるかで分かれるためです。

  • 要支援1:25〜32分
  • 要支援2:32〜50分のうち、要支援状態にある者
  • 要介護1:32〜50分のうち、要介護状態にある者
  • 要介護2:50〜70分
  • 要介護3:70〜90分
  • 要介護4:90〜110分
  • 要介護5:110分以上

ここで注意したいのは、この時間の意味です。厚生労働省は「要介護認定の一次判定は、要介護認定等基準時間に基づいて行いますが、これは1分間タイムスタディという特別な方法による時間であり、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります」「この要介護認定等基準時間は、あくまでも介護の必要性を量る『ものさし』であり、直接、訪問介護・訪問看護等の在宅で受けられる介護サービスの合計時間と連動するわけではありません」と説明しています。「要介護2だから1日70分しか使えない」という意味ではない、と理解しておきましょう。

「非該当」と判定された場合は介護保険のサービスは利用できませんが、次の見出しでふれるように、市区町村が行っている取り組みを活用できる場合があります。

認定の有効期間と更新の手続き

認定には有効期間があります。厚生労働省が示す有効期間は次のとおりです。新規の認定は6か月(市町村が必要と認める場合は、3か月から12か月の間で市町村が定める期間)、更新の認定は12か月が原則で、更新の前後で要介護・要支援状態区分が異なる場合は3か月から36か月、区分が同じ場合は3か月から48か月の間で市町村が定める期間とされています。区分が変わらない方ほど長い期間が設定されうる、という点が更新の特徴です。

有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。もし災害その他やむを得ない理由で有効期間の満了前に申請できなかったときは、その理由のやんだ日から1か月以内に限り、更新の申請ができると介護保険法に定められています(第28条第3項)。

また、身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。「以前より支援が必要になった」と感じたら、被保険者証を持って市区町村の窓口に相談しましょう。

認定を受けたあとの流れ|ケアプランとサービス利用

認定の区分が決まったら、次はどのサービスをどう使うかを決める「ケアプラン(介護サービス計画)」を作成します。ケアプランの作成を依頼する先は、区分によって異なります。ここでは要支援・要介護それぞれの進め方と、費用やサービスの調べ方を整理します。

要支援1・2と認定されたら(地域包括支援センター)

厚生労働省の案内によると、「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談します。生活機能の低下を防ぎ、自立した生活を続けられるよう、介護予防を中心とした計画を一緒に考えてもらえます。運動や口腔ケア、栄養、社会参加など、フレイル予防につながる取り組みを組み合わせるのが一般的です。

要介護1以上と認定されたら(ケアマネジャー)

「要介護1」以上の介護サービス計画書は、介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。施設のサービスを利用する場合は、施設の介護支援専門員がケアプランを作成します。どの事業者に頼めばよいか分からないときも、地域包括支援センターや市区町村の窓口で紹介してもらえます。

費用やサービスの調べ方

介護保険で利用できるサービスには、訪問介護やデイサービスのほか、手すりの設置などの住宅改修や福祉用具の貸与も含まれます。住宅改修に使える補助金の仕組みは、こちらの記事で確認できます。

介護保険で足りない部分を補いたいときは、保険外のサービスという選択肢もあります。費用の目安や種類は次の記事にまとめています。

申請前や認定を待つ間にできること|介護予防・フレイル予防

要介護認定の結果を待つ間も、「非該当」と判定されたあとも、できることはたくさんあります。心身の元気を保つために大切なのが、介護予防フレイル予防の視点です。ここでは、ご家庭で無理なく続けられる考え方を紹介します。

運動習慣で体力維持と転倒予防を

加齢とともに筋力や体力は少しずつ低下しますが、運動習慣を続けることで体力維持転倒予防につながると一般的にいわれています。特に足腰の筋力を保つことは、60代のうちから意識したいポイントで、自分の足で歩ける生活を長く続けるうえで大切です。急に頑張るのではなく、いすに座ったままの体操や短い散歩など、続けやすいものから始めるのがおすすめです。

フレイル(加齢にともなう心身の虚弱)の考え方や予防のポイントは、こちらの記事でくわしくまとめています。

「非該当」でも使える取り組みがある

厚生労働省は、要介護認定において「非該当」と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があります、と案内しています。何が使えるかは市区町村によって異なるため、お住まいの市区町村または地域包括支援センターに相談してみましょう。こうした場は、体を動かすだけでなく、人と交流して生活にはりを持つ機会にもなります。

地域の介護予防教室の選び方や通うメリットは、次の記事も参考にしてください。ご家族が一緒に情報を集めておくと、いざというときに動きやすくなります。

よくある質問(要介護認定の流れ)

要介護認定の申請は本人以外でもできますか?

はい。ご本人が窓口へ行くのが難しい場合は、ご家族が代わって手続きを進めることができます。介護保険法でも、申請に関する手続を、指定居宅介護支援事業者や介護保険施設、地域包括支援センターに代わって行わせることができると定められています(第27条第1項)。遠方にお住まいのご家族でも、まずは電話で相談してみるとよいでしょう。

申請してから認定結果が出るまで、どのくらいかかりますか?

厚生労働省の案内によると、申請から認定の通知までは原則30日以内に行われます。介護保険法では、心身の状況の調査に日時を要する等の特別な理由がある場合には、30日以内に、なお要する期間とその理由を通知して延期できるとされています(第27条第11項)。急ぎのときは、申請の際に市区町村の窓口へ状況を伝えておきましょう。

認定の有効期間はどのくらいですか?更新は必要ですか?

新規の認定は6か月(市町村が必要と認める場合は3か月から12か月)、更新の認定は12か月が原則で、更新の前後で区分が異なる場合は3か月から36か月、区分が同じ場合は3か月から48か月の間で市町村が定める期間とされています。有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。

「非該当」と判定されたらサービスは使えないのですか?

介護保険のサービスは利用できませんが、厚生労働省は、非該当と認定された方でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合がある、と案内しています。お住まいの市区町村または地域包括支援センターにご相談ください。フレイル予防や転倒予防のために、早めに体を動かす習慣づくりを始めておくと安心です。

主治医意見書の費用は自己負担になりますか?

主治医意見書は市区町村が主治医に依頼するもので、厚生労働省の案内では、申請者の意見書作成料の自己負担はありません、とされています。かかりつけの主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

要支援2と要介護1は何が違うのですか?

厚生労働省が示す要介護認定等基準時間では、要支援2も要介護1も同じ「32〜50分」の範囲に置かれています。この時間だけでは区別されず、要支援状態にある方は要支援2、要介護状態にある方は要介護1に分かれます。区分に納得できないときや、身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも要介護認定の変更の申請ができますので、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談しましょう。

参考にした主なデータ・指針

  • 厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ|介護保険の解説」(申請先(市区町村の窓口)・申請に必要な介護保険被保険者証と40〜64歳の医療保険証・認定調査(市区町村等の調査員の訪問)・主治医意見書(市区町村が依頼、主治医がいない場合は指定医の診察、申請者の意見書作成料の自己負担なし)・一次判定(調査結果及び主治医意見書の一部の項目をコンピューターに入力し全国一律の判定方法で判定)・二次判定(介護認定審査会)・市区町村による認定と申請から原則30日以内の通知・要支援1・2から要介護1〜5までの7段階および非該当・有効期間満了までの更新申請・身体の状態に変化が生じたときの変更申請・「要支援1」「要支援2」は地域包括支援センター/「要介護1」以上は居宅介護支援事業者/施設利用時は施設の介護支援専門員がケアプランを作成・非該当と認定された方でも市区町村が行っている地域支援事業などにより生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスが利用できる場合があること、を引用)
  • 厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」(要介護状態・要支援状態になった場合に介護サービスを受けられること、判定は保険者である市町村に設置される介護認定審査会において行われること、基準は全国一律に客観的に定めること、介護認定審査会は保健・医療・福祉の学識経験者により構成されること、一次判定は認定調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定であること、を引用)
  • 厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」(要介護認定は介護サービスの必要度を判断するもので病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があること、認知症の例、客観的で公平な判定を行うための一次判定・二次判定の二段階、要介護認定等基準時間は1分間タイムスタディという特別な方法による時間であり実際に家庭で行われる介護時間とは異なること、介護の必要性を量る「ものさし」でありサービスの合計時間と連動するわけではないこと、を引用)
  • 厚生労働省「要介護認定に係る法令」(第1号被保険者・第2号被保険者の定義、40〜64歳の方は特定疾病による場合に対象となること、二次判定は一次判定を原案として特記事項及び主治医意見書の内容を加味した上で決定すること、合議体の委員の定数は5人を標準とすること、要介護認定等基準時間による7段階の区分、新規認定の有効期間6か月(3〜12か月)・更新認定の有効期間12か月(区分が異なる場合3〜36か月/区分が同じ場合3〜48か月)、を引用)
  • 介護保険法(e-Gov法令検索)(第27条第1項=申請手続を指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・地域包括支援センターに代わって行わせることができること、第27条第2項=認定調査と遠隔地の被保険者に係る他市町村への嘱託、第27条第8項=要介護認定は申請のあった日にさかのぼって効力を生ずること、第27条第11項=申請に対する処分は30日以内・特別な理由がある場合の延期の通知、第28条第3項=災害その他やむを得ない理由による更新申請の1か月以内の特例、を引用)

まとめ|手順を知れば、要介護認定はこわくない

要介護認定は「①市区町村の窓口で申請→②認定調査と主治医意見書→③一次判定・二次判定→④原則30日以内に結果を通知」という4つの手順で進みます。全体像を知っておけば、あわてずに一歩ずつ手続きを進められます。

今日から始める要介護認定の準備:

  • まずはお住まいの市区町村の窓口か地域包括支援センターに相談する
  • 介護保険被保険者証やかかりつけ医の情報を手元にまとめておく(40〜64歳の方は医療保険証)
  • 認定調査ではふだんの様子を正確に伝える(できればご家族が立ち会う)
  • 結果が届いたら「区分」と「有効期間」を確認し、更新時期を控えておく
  • 認定を待つ間も、介護予防・フレイル予防のために体を動かす習慣を続ける

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要介護認定の手順と並行して大切なのが、日ごろの体づくりです。まちFitは「健やかな毎日を、まちのそばで。」をコンセプトに、シニアの方が無理なく通えるシニア向け健康スタジオです。介護予防・フレイル予防を意識したプログラムで、自立した生活を長く続けるお手伝いをします。

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この記事は、まちFit編集部監修のもと、厚生労働省など公的機関が公開する情報をもとに作成しています。制度の詳細や最新の取り扱いは、お住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

本記事は健康づくりや介護保険制度に関する一般的な情報提供を目的としたもので、診断・治療や個別の行政手続きを保証するものではありません。手続きや制度の適用については市区町村等の窓口へ、体調や持病に不安がある場合は医師にご相談ください。

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